知事免許と大臣免許

宅建業を営むには、宅地建物取引業法の規定により、宅建免許が必要となります。
宅建免許には、国土交通大臣が発行するものと、都道府県知事が発行するものの2種に分かれます。

それぞれの免許の違いとしては、
事務所が2つ以上の都道府県に設置してあるか、1つの都道府県にのみ設置してあるか、となります。
例)
東京都に本店、神奈川県に支店を設置している場合⇒国土交通大臣免許が必要
東京都のみに本店を設置している場合⇒東京都知事免許が必要

宅建免許は、個人として取得することもできますし、法人(株式会社、協同組合、公益法人といった会社法等の法律によって規定された法人格を有するもの)での取得も可能です。

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