自宅で宅建業を開業するには?

宅建業を開業する際の事務所として自宅を使用することはできるのでしょうか?

 

答えは、、、要件さえクリアできれば、できます!

 

自宅を事務所とすることは原則として認められていません。もちろん基本的にはその目的が居住スペースであるためです。これは各都道府県の宅地建物取引業申請の手引きを見れば記載されている項目です。

ただし実務上では、業務のみを行う「事務所」としてのスペースが内在されているということが証明できれば、許可を取得することができます。自身が所有している戸建やマンションや、場合によっては賃貸物件でもこの「事務所」としてのスペースが証明できればOKです。

具体的には下記の要件を証明できるのならば、自宅を「事務所」としての免許取得が認められる可能性がでてきます。

 

 

①一室すべてが事務所としての機能を備えており、事務所としてのみ利用することができる

②事務所として利用する一室に、専用の出入口がある

③玄関から他の部屋を通らずに、事務所として利用する一室へ入ることができること

④その一室が他の部屋とは壁で区切られているなどしており、独立性が保たれていること

 

 

これらの事実が、許可申請時に提出する写真、間取り図等から、判る必要があります。そのため写真については通常より多めの写真を添付するなど工夫が必要になります。

 

その際、当然ながら「事務所」としてのみの機能があることが写真から読み取れる必要がありますので、事務所内には、日用品が無い状態にしなければなりません。パソコン、FAX、プリンター、書類棚、電話機などを設置します。
少し話は逸れますが、下記のようなケースで申請が通らなかったことがあります。

 

・事務所まで通じる玄関が汚かった(私物が多く写っていた)
・事務所まで通じる廊下から、リビングが見えてしまった(ドアがガラス張りだったため)
・写真に仏壇、ベッド、ぬいぐるみ等の私物が写っていた
・本棚にマンガや書籍など事業に関係ないものが写っていた

 

また賃貸契約書に、その利用目的が制限されている場合もあるかと思いますが、これについてはオーナーさんに事務所使用可の承諾を得ることや、都道府県によっては必要要件となっていないケースもあります。
(2019年現在、東京都であれば不要ですが、神奈川県、千葉県といったエリアでは必要となっております。)

付随する部分として、電話回線については既に自宅で利用している番号とは異なる不動産業専用の回線を引くことが求められています。これも自宅の番号と兼用では、「事務所」機能として専属のものであることが証明できないためです。(実務的に、この部分は利用されている回線の状況によっては、非常に時間を要することもございますので、要注意です)

 

不動産開業には資金がかかりますが、お客様のご状況によっては極力コストを抑えて開業することもできます。上記のように自宅で開業することができれば、かなりのコスト削減になるかと思います。
これから開業をお考えの方はお一人で悩まず、是非、専門家にご相談ください!

 

なお本ページに記載されていることは、全都道府県に共通していることではありませんので、その点は予めご了承ください。

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