レンタルオフィスで開業する際の注意点

レンタルオフィスで開業する際の注意点について

原則、レンタルオフィスでも開業は可能です。
ただし、ここ最近、レンタルオフィスでの開業の要件がとても厳しくなっております
また一方で開業コストを安く抑えることができることから、数が増えているのも現状です。
本記事では、レンタルオフィスで開業する際の注意点についてを記載致します。


<事務所の広さ>
レンタルオフィスにて開業する場合、十分な広さが必要となります。
「代表の執務スペース」「専任の宅建士の執務スペース」「来客用のスペース」
この3つが確保できる十分なスペースが必要です。
十分はスペースの目安となるのが、上記3人がフルに入っているという想定でだいたい6畳あれば、充分かと思います。
ただ、6畳あっても机等の配置による動線についても厳しく見られます。
たとえば、事務所の入り口から専任の宅建士の奥に、代表の机がある場合で宅建士が一度イスを引かないと奥に行けないような場合は、現状での申請はできなくなりますので配置転換をオススメいたします。
また、以前はレンタルオフィス内の共有の打ち合わせスペースでの申請が認められていたのですが、現在ではそれが認められなくなり、申請会社様が占有するスペース内での打ち合わせスペースの確保が求められます。
なお、代表が専任の宅建士を兼ねる場合は上記の限りではなく、2名分スペースが確保できれば問題ありません。

<机やイスの設置>
前項にて、各人のスペースの確保についてご説明しましたが、
申請の際は、最低2名から3名分の机とイスの設置が必要となります。
また、レンタルオフィスの申請においては、申請の際に動線で無理があるのではないかと、写真や、間取り図で判断された場合、補正資料として事務所と机やいすの寸法も図って、提出しなければならなくなることもあります。

<レンタルオフィス運営会社からの証明書>
申請の際に、レンタルオフィス運営会社から実印を押印された証明書を提出する必要があります。
なお証明書の内容は、申請する事務所スペースにつき、24時間365日、排他的かつ独占的に使用し、専有部分で接客することができる旨の証明書になります。

上記の要件を満たせば、レンタルオフィスでの申請も可能です。
なお、申請する都道府県によっては、レンタルオフィスでの申請が認められていなかったり、要件が違うこともありますので、お気軽ににご相談ください。

レンタルオフィスの場合は、事務所の賃貸借契約書の提出も必須となり、さらに、フロア内に共存している、別法人の会社についても書面に記載する必要がある場合があります。
ちなみにレンタルオフィスに似た形態としてバーチャルオフィスについても最近数が増えてきていますが、宅建業開業においては、このバーチャルオフィスでの申請はできませんのでご注意ください。

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