許可取得後に宅建業者が行なうこと

許可取得後に宅建業者が行なうことについて

許可が下りたあと、宅建業者が行なわなければならないことが4つあります。

【許可取得後に宅建業者が行わなければならない4つのこと】

  • ①専任取引宅建士の勤務先の届出を行なうこと
  • ②宅建従事者に証明書を携帯させること
  • ③帳簿を記帳し備え付けること
  • ④業者票と報酬額表を設置すること

 
①について
宅建業の免許が下りたあと、申請の際に登録した
宅建士さんの勤務先,免許証番号を、申請した都道府県に届出しなければなりません。
届出の際に必要となる書類は次の3点です。

  • 〈ⅰ〉宅地建物取引宅建士証
  • 〈ⅱ〉申請業者に入社した入社証明書>
    ※これは、申請業者が発行する任意の書式で構いません。
  • 〈ⅲ〉取引宅建士の印鑑
    この届出は、原則宅建士さん自身で行なっていただきますが、行政書士でも申請は可能です。

 
②について
宅建業法に「宅建業者は従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」と記載されています。
従事者は、取引の相手先から従業者証明書を見せてくださいと言われた場合、必ず提示しなければなりません。
ちなみに、この証明書は、登録した保証協会で購入することができます。
また、宅建業者は、店舗ごとに従業者名簿を備え、従業者の住所や氏名、生年月日、職務の内容などを記載し、取引の相手先から提示を求められた際は、提示しなければなりません。
そして、この名簿は、最後に記載した日から10年間保存しなければなりません。
 

③について
宅建業者は、取引の内容や業務の内容などを記載した帳簿を店舗ごとに
備え付けなければなりません。
その取引の都度、「取引年月日」「取引物件の所在場所」「面積」「代金」「報酬の額」などの一定の実行を記載しなければなりません。
この帳簿にも保管の期間が義務付けられており、毎年度の決算ごとに帳簿を閉じ
閉じてから5年間はしっかり保管しておかなければなりません。
 

④について
宅建業者は免許が下りたあと、免許番号や宅建士の氏名などを記載した
「取引宅建士業者票」と「報酬額表」を来客者の見やすい位置い設置しなければなりません。
ちなみに、報酬額表は保証協会からもらえる場合もありますが
国交省のサイトからダウンロードすることができます。
下記にURLを貼付しておきますので参考にしてください
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html
 
取引宅建士業者票については、看板屋さんに頼んで、金看板を作成される方もいれば
定式の書式A3の用紙に印刷いて店舗に貼っている方もおりますので
こちらは、個々人の趣味趣向によります。
個人的はおすすめは、A3の用紙に印刷していただき、それを額縁にいれて展示する
という方法がいいのでないかと思います。

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