事務所要件の注意点

一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合

一般的には、下記の要件を満たせば、事務所として認められます。
1.住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。
2.ほかの部屋とは壁で間仕切りされている。
3.内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。

※入口から事務所までの経路がわかる写真と、事務所である旨の表示(商号、名称)のある写真を、場所を変えて何枚か撮ります。また、写真には、番号を付け間取り図にその番号と撮影した方向を矢印で記入してください。
※事務所の位置を確認するため住宅全体の間取り図を必ず添付してください。

同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合

1.同一フロアーにある法人がそれぞれ独立した出入口があり、他社を通ることなく出入りができる。
2.他の部屋とは壁で間仕切りされていることや、高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りを設置するなどして、事務所としての独立性が認められる場合。

●証明する際の注意点
※出入口が別であること、間仕切りされていることが確認できる写真を、それぞれ場所を変えて何枚か撮ります。また写真には、番号を付け間取り図にその番号と撮影した方向を矢印で記入してください。
※事務所の位置を確認するため、フロアー全体がわかる平面図を必ず添付して下さい。

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