本店所在地に関する注意点

<本店所在地の注意点>
宅建業許可を申請する際に注意しなければならないことの一つに、
まず、本店所在地において許可を取得しなければならないというルールがあります。
建設業や古物商登録、産廃業といったその他の許認可のように、謄本上の所在地とは別に支店があって、その支店で申請するということができません。


まずは、本店で許可を取ってからその上でで、支店を登録するという流れになります。
最近では、社長のご自宅を本店所在地にするケースが多くなっております。
ご自宅が宅建業を開業するうえで要件を満たしている間取りならまったく問題なかったところですが、要件を満たさないような間取りのご自宅で本店登記してしまって、いざ申請してみると要件を満たさないため、本店所在地の変更登記をしなければならなくなってしまった・・・というご相談をよくいただきます。


法人設立から許認可取得まで、一貫してサービス提供が可能な弊社であれば、上記のようなことは起こり得ないのですが、ひとまず法人を設立しなくては・・・ということで上記のような状況となってしまうことが有り得るのです。
本店移転の登記等すると、余計な経費がかかってしまいますので、まずは弊社まで一度、間取り図を持ってご相談されることをオススメ致します。(無料でチェックさせていただきます)


なお、本店所在地について、もう一つ注意しなければならない点が、賃貸している事務所の建物名を、謄本に含める場合です。
含める場合は、必ず賃貸契約書通りの建物名を記載するようにしてください。
賃貸契約書上、記載されている建物名と異なる名称で謄本に載せてしまうと、登記を修正してからでないと申請できません。そのためできれば、宅建業に関わらず許認可申請をする際は、建物名を含めないで本店所在地を登録されることをオススメいたします。

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