政令使用人について

政令使用人とは、その事務所の代表者で契約を締結する権限を有する従業員のことを言います。
いわゆる支店長(支社長)のことをイメージしていただければと思います。
単なる社員や従業員は政令使用人ではありません。

 

宅建免許申請者である法人の代表取締役が免許申請書に記載した事務所に常勤できない場合に、政令使用人を設置する必要があります。
 

例えば、知事免許を申請する法人の代表取締役が東京の事務所に常勤していて、神奈川支店に常勤出来ない場合に政令使用人を設置する必要があります
 

政令使用人に就任する方も、役員・専任の取引宅建士と同様、宅建免許申請書に下記書類を添付しなくてはなりません。
*身分証明書
*登記されていないことの証明書
*略歴書
 

ですので、大臣申請の場合は特に注意が必要です。

いつでもお気軽にお問い合わせください!

メールでの問い合わせ

下記のリンクよりお問い合わせフォームを埋めて、送信ボタンを押してください。
担当者より必ず6時間以内にご返信いたします。

お電話での問い合わせ

今すぐ電話機を取って、下記の番号にダイアルしてください。
24時間いつでもお電話可能です。


to-contact