宅建業の許可は自分でも申請できるのか!?

宅建業の許可は自分でも申請できるのか!?

みなさん宅建業の許可申請をする際に、まずお悩みになることは、

 

<申請を自分で行うか、もしくは専門家に頼もうか・・・>

 

という選択です。
実際に弊社でも「先輩は自分で申請したと言っている。
先輩の話では申請は楽勝だったって言ってたけど実際どうなの?」というご相談を数多くいただきますが・・・

 

『可能ではありますが、オススメはできません!』

 

特に強調したいのが、こちらの申請ノウハウが実際の営業には一切活かされないという点です。
この一回こっきりの申請のために手引きを熟読し、都庁まで申請に行く・・・という無駄な時間と労力を割いてまで、ご自身で申請するメリットはありますでしょうか?まずは、

手引きを開いてしまう前に、専門家に依頼してしまうことを強くオススメ致します!

その分かかる時間コストを、是非とも売上をあげるための営業活動に使っていただきたいと我々は強く思っております。

実際のところでは、東京都の全申請の4割から5割は代表者もしくは申請する会社の従業員が申請を行っています。
許可が交付された数字ですので、見方を変えれば本人でも申請は可能ということが言えます。
また特に東京都さんが発行する手引きは非常にわかりやすく記載されているので、
しっかりと読み込めば、誰でも申請できるようになっております。

どうしてもご自身で申請される方へ

しかし、ここでよくお考えいただきたい!!
ご自身で申請する場合、手引きの読み込みが甘かったり、
もしくは手引きに書いていない部分での細かい部分での補正と言うのが必ずと言って良いほど入るのです。
時には申請書の重箱の隅をつつくようなことでの指摘により、
許可交付までの時間が長引くケースもあります。つまり申請はできても補正対応によって、
許可交付までの期間が余計にかかってしまう、ということが起こり得るのです。
サラッと記載しましたが、

『手引きに書いていない部分での指摘』

なんて防ぎようがないですよね。。。

なお、今回はそれでも、どうしてもご自身で申請したい!とお考えの方に、是非読んでいただきたいポイントを記載します。
ここまでお読みになり、専門家を探そうとお考えの方はすぐにVALL行政書士法人までお問い合わせください。
すぐに必要書類及び許可交付までのスケジュールを概算で提示させていただきます。

(本人申請で必ずと言っていいほど指摘を受けるポイントの一例)
・登記簿謄本に記載されている代表者個人の住所と略歴書の住所の記載が異なるため、修正の上、再提出してください。
・登記簿謄本に記載されている本店所在地の住所と申請書に記載されていの所在地が異なるため、修正の上、再提出してください。
・専任の宅建士の職歴が前の職場の登録のままなので職歴を抹消してから提出してください。専任の宅建士個人の変更については隣の窓口に来てください。(新規申請を行う窓口では教えてくれないので、新しく番号札を引いて番号が呼ばれるまで待たなければなりません。)
※専任の宅建士の職歴変更についてはこちらを参照ください。

専任の取引宅建士が新規申請の前に行っておくこと

 

・略歴書上で、専任の宅建士が別の会社で代表(取締役も含む)に就いているので別の会社の代表を降りてから申請してください。その際代表が降りたことがわかる証明としてその会社の謄本を提出してください。
・事務所スペースの間取り図だけでなく、フロア全体の図面も提出してください。その際必ず写真を撮った方向と番号を記載してください。
・外国籍の方は、別途誓約書と在留資格と在留カード等の番号、在留期間を記載した住民票を取得してから申請してください。なお留学ビザでは申請できないのでご注意ください。

 

上記はほんの一例ですが、実際に毎週申請に行くと、都庁窓口で押し問答になっていることもよく目撃します。「これで三回目だよ!」「何でこれじゃダメなんだ!」といった感じですね。。。もちろん行政側も嫌がらせをしたいわけではないのです。それでも正式な書類であり、審査がある以上、不備というものは見逃せないのです。こういったコミュニケーションコスト、無駄だと思いませんか?

是非VALL行政書士法人にご相談ください!

VALL行政書士法人は、法人設立についても得意としております。
(グループ内に弁護士がおりますので、登記の代行まで対応することが可能です。)
宅建業免許の取得を考える方の多くは新規での独立開業をお考えになってのタイミングになると思います。
一度に、法人設立手続き及び宅建業許可申請を終らせたいという方にも是非、お勧めさせていただきます。
実際に、捺印に際しても同じ場所で終えられるのは、弊社ならではの強みと考えております!

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