株式会社と合同会社の違い

株式会社も合同会社も、両方とも法人格があるので契約や税制面などでは特に違いはありません。
大きな違いは、所有と経営が分離しているか一致しているかです。
  
有限責任制のもとで多くの出資者を募って大量の資金を調達し、専門的な知識を持つ経営者に会社の運営を任せる特徴のある株式会社は、所有と経営が分離しているといえます。
原則として、出資者が業務執行を行う合同会社は所有と経営が一致しています。合同会社の場合、経営を行う者は必ず出資者ということになります。
  
株式会社の代表者は各取締役であり、合同会社の代表者は各社員です。業務の執行は株式会社では取締役が行い、合同会社では社員が行います。決算公告が不要である合同会社に対し、株式会社は毎事業年ごとに必要です。
利益は株式の割合に応じて配分される株式会社に対し、合同会社は出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分されます。株式の移転について株式会社は原則自由ですが、合同会社では社員全員の同意を必要とします。
  
設立の部分で、合同会社は登録免許税が株式会社に比べて9万円安くなります。さらに定款認証を必要としないので、その事を含めると会社設立費用が、株式会社より約14万円安くなります
  
株式会社は社会的信用と知名度があることに加えて、会社法が施行された現在では1人でも設立可能になり、身近なものになってきています。
会社設立費用が安い合同会社は大きな会社にしていくには不向きで、最も大きなデメリットは社会的認知度が低いことです。
「会社=株式会社」というイメージが一般的にはあるかもしれませんが、そこまで大規模でなくてもいい、数名での事業を行いたい、とにかく設立費用を抑えたいのであれば、合同会社を選択肢に入れてみてもよいかもしれません。
  

株式会社 合同会社
所有と経営 分離 一致
代表者、業務の執行 取締役 社員
決算公告義務 必要 不要
利益配分 出資割合に応じて決定 社員の合意で自由に決定
設立時の登録免許税 200,000万円 600,000円
社会的信用 比較的大きい 比較的小さい

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