専任の取引宅建士の注意点

専任の取引宅建士とは?

宅建取引宅建士とは、宅建取引宅建士試験に合格後、取引宅建士資格登録をし、取引宅建士証の交付を受けているもののことをいいます。

単に宅建の試験に合格をしただけでは宅建取引宅建士とは認められず、宅建士資格登録(2年の実務経験か講習を受けなければ登録できない)をし、宅建宅建士証の交付を受けている方のことをいいます。

取引宅建士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引宅建士と、それ以外の一般の取引宅建士とがあります。
どちらも、重要事項説明等取引宅建士としての業務内容は同じですが、専任の取引宅建士は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。

専任の取引宅建士の「専任性」とは?

常勤性と専従性の二つの要件を充たすことです。
「専任性」の要件
①当該事務所に常勤
②専ら宅建業の業務に従事

※専任に当たらない例として
①他の法人の代表取締役、代表者または常勤の役員を兼任したり、会社員、公務員、公務員のように他の職業に従事している場合、
②他の個人業を営んでいたり、社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合、
③通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合などは、専任の取引宅建士にはなれません。
※申請会社の監査役は、当該申請会社での専任の取引宅建士に就任することはできません。

免許取得には専任の取引宅建士の設置が必須です

宅建業法は、免許制度に加えて、宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引宅建士を設置することを義務付しています。

この一定数は国土交通省令で定められており、1つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とし、業法第51条第2項で定める案内所等については少なくとも1名以上の専任の取引宅建士の設置義務を義務付けております。

専任の取引宅建士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければなりません。

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